2019-06-19 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
済みません、二ページ、「ブリッジ・ローン契約としての金銭消費貸借契約に基づく」云々というところですね。こちら、四百四十六億九千五百四万円の分のローンを代物弁済している、JOLEDの株式で。 私、ちょっと驚いたのが、もう一つ五月三十日に適時開示されているんです。
済みません、二ページ、「ブリッジ・ローン契約としての金銭消費貸借契約に基づく」云々というところですね。こちら、四百四十六億九千五百四万円の分のローンを代物弁済している、JOLEDの株式で。 私、ちょっと驚いたのが、もう一つ五月三十日に適時開示されているんです。
フラット35におきましては、申込人とフラット35を取り扱っております金融機関の間で締結する金銭消費貸借契約証書におきまして、借入金の使途を本人又は親族が居住するための住宅の取得資金又は取得資金の借りかえに限定しております。 したがいまして、賃貸用の住宅など不動産投資用の物件の取得資金に使うことは許されておりません。
森友学園は、R銀行に対する債務者学校法人森友学園の下記第一項借入債務、つまり十億円の金銭消費貸借契約及びこれに附帯する一切の債務の担保として、六月二十日に売却された国有地の売買代金返還請求権に第一位の質権を設定するという内容であります。
前回の質疑で私は、二〇一六年六月二十日、森友学園にわずか一・三億円で売り払われた国有地は、そのわずか五十日後の八月十日付で、株式会社財産プランニング研究所の熊沢一郎という不動産鑑定士の不動産鑑定評価によって十三億円という値段がついたこと、さらに、森友学園は、その二カ月後の十月十二日には、都市銀行であるR銀行との間で建物建設資金を使途とする十億円限度額の金銭消費貸借契約を結んだこと、さらに、それに伴い
十月十二日付で、使途、建物建設資金として、R銀行との間で、森友学園は十億円限度の金銭消費貸借契約証書が作成されております。資料十は、その質権設定契約証書。これらの文書は、いずれも国土交通省提出の文書であって、間違いなく真正なものであります。右側には十月二十五日付で干山大阪航空局長の承認印が押されております。
この土地に十三億の不動産鑑定評価がついたからこそ、R銀行は森友学園と校舎建設費のための十億円の金銭消費貸借契約を結んだのではないですか、財務省。
その上で、一般論として申し上げますと、判例上、貸与される金銭が賭博の用に供されることを知りつつ行われた金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効であると解されておりますが、これは、消費貸借契約の目的である金銭が犯罪に供されるものであることを当事者が認識した場合には、その契約の効力の実現に法が助力をするのは相当でないためであると考えられるためでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法の理解という点でございますが、現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが、これが学説一般でございます。
しかし、判例は、例えば賭博の用に供することや賭博で負けた債務の弁済に充てるという、そういう動機の下で行われました金銭消費貸借契約のように、法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない事案におきましても、その動機を相手方が知っている場合には法律行為を無効としており、民法制定以来の解釈、運用を通じて、法律行為の内容だけでなく、法律行為が行われる過程その他の事情も広く考慮して無効とするか否かが判断されるようになっております
改正法案の第五百九十一条の第三項についての理解なんですが、現行法においては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条の第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対して弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的であったものと承知をしております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、改正法案におきましては、先ほども申し上げたんですが、弁済期の定めがある利息付きの金銭消費貸借においての貸主は、期限前の返還によって損害を受けたときは借主に対してその賠償を請求することができることを規定する、それにとどめまして、利息相当額を請求することができるかどうかを含めまして、損害の有無、そしてその額については、個々の事案における解釈、認定
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども大臣御答弁されたと思いますが、改正法案では、弁済期の定めがある利息付きの金銭消費貸借において、貸主は、期限前の返還によって損害を受けたときは、借主に対しその賠償を請求することができることを規定するにとどめておりまして、利息相当額を請求することができるかどうかという点については、これは今回明文で定めているわけではございません。
現行法においては、第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的であります。多くの解説書などにもそのように書かれているところでございます。
もちろん、お金を借りるときはお金を借りる契約書、いわゆる金銭消費貸借契約と法律の用語で呼ぶんでしょうか、そうしたものを作るのと同時に、今回、やはり保証人になるということを承諾するための公正証書を作るということですね。
報道以上の詳細は承知しておりませんので確たることは申し上げられないんですけれども、貸金業法上は、金銭消費貸借の要件であります金銭の交付と返還の約束が行われていれば、資金業法で言う金銭の貸し付けに該当すると解されております。
委員の御指摘が、これはローンではないかということなのでございますけれども、貸金業法上の金銭の貸し付けというのは、金銭消費貸借の要件であります金銭の交付とそれから返還の約束、これが行われているものだというふうに解されております。当社の公表資料を確認する限りにおいて、本件はこれに該当しないのではないかというふうに考えております。
軽率というのが正しいかどうか別としまして、私がお聞きしたいのは、やはり、いわゆる、かつて問題になった高利貸し業者や闇金業者が一方的に押し貸しと言われるような形で契約を、金銭消費貸借を成立させてしまう、そういうものに、諾成というものをつくってしまうと、合意ができたんじゃないか、おまえに貸したんだということで、かつて横行した押し貸しというのが今回の改正によって新たな形で、まあ書面はありますけれども、かつての
現行法第五百八十七条においては、消費貸借契約の成立の要件といたしましては、目的物、金銭消費貸借であれば金銭の交付が必要とされておりまして、これを要物性、あるいはこういった契約を要物契約と呼んでおります。貸し主に対し、目的物を貸すことを義務づけるという契約は認められておりません。これが民法の建前でございます。
○小川政府参考人 お話がありましたように、賭博の用に供することや賭博で負けた債務の弁済に充てるという動機のもとで行われました金銭消費貸借のように、法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない事案におきましても、その動機を相手方が知っている場合には法律行為を無効とする判例がございまして、そういう意味では、民法制定以来の解釈、運用を通じて、法律行為の内容だけでなく、法律行為が行われる過程その他の事情
しかし、判例は、例えば賭博の用に供することや賭博で負けた債務の弁済に充てるという動機のもとで行われた金銭消費貸借契約のように、法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない事案においても、その動機を相手方が知っている場合には法律行為を無効としておりまして、民法制定以来の解釈、運用を通じて、法律行為の内容だけでなく、法律行為が行われる過程その他の事情も広く考慮して無効とするか否かが判断されるようになってきております
○黒木参考人 この商工ローンの問題は、実は私も債務者側でやりましたけれども、あれは、金銭消費貸借契約と複写式で委任状までつくられてしまうという、初めからもう事業者がそういう意図を持ってやっていて、しかも、その立ち会いというか、証人というのも事業者が連れてくるという中で執行証書ができていたという問題であります。
それから、次の質問に移りますけれども、暴排条項なんですが、全銀協さんの方ではこの間ニュースリリースというのを出しまして、その中で、銀行による反社チェック態勢の整備という中で、会員行において、提携ローンを含め、貸付取引における顧客との金銭消費貸借契約への暴力団排除条項の導入を改めて徹底しますと書いていますね。改めて徹底しますと。
今回、この金銭消費貸借契約への暴力団排除条項を導入するということで、同時に、みずほさんとオリコさんとの中では今までの契約は生きるということで、二つのルートができるんですね。片方は代位弁済、片方は暴排条項の導入ということでダイレクトにやれるという仕組みになるんですが、これはどちらが優先されるんでしょうか。
なぜみずほの中できちっと、みずほとしても金銭消費貸借契約関係あるわけだから、なぜこういう社会問題になってきているものをオリコに代位弁済をさせるんですか。何で責任取らなかったんですか。自分たちで最後までなぜ回収しようとしなかったんですか。
「法形式上は、みずほ銀行と個々の顧客との間で、金銭消費貸借契約が成立する点」。 五点目は「購買連動性」。「資金使途が具体的な商品の購入代金やサービス代金への充当に限定される点」。 これは特徴を非常によく捉えているというふうに思うわけです。 提携ローンについては、プラスの面があるということだけを強調されておりますけれども、しかし、ここにあるように、欠陥も指摘をされているわけでございます。
みずほ銀行の件では、オリコが代位弁済をしてみずほ銀行の金銭消費貸借契約というのは解消される、こういうこととなっておりますけれども、これで確かに銀行側としてはきれいになるわけですよ。しかし、オリコに債権が移るだけなんですね。オリコに移ったらどうなるか。結局、オリコが自分の責任でそれへ対処しなければならない。
そういうときに、一方的に不利益な金銭消費貸借契約を押しつけるんです。これは、まさに消費者問題に類似してはおりますけれども、やはり消費者庁で助けるわけにはいかない。金融庁がここはきちっと目を光らせるところです。
ただし、金銭消費貸借契約に基づく遅延損害金の利率につきましては、利息制限法により上限が定められております。例えば、貸金業者などが業として行う金銭消費貸借契約の遅延損害金につきましては年二〇%が上限とされておりまして、当事者の定めた利率が利息制限法所定の上限を超えた場合には、その超過部分は無効とされております。
また、仮装の債務を負担に該当するとされたものといたしましては、手形債務の弁済を求める内容証明による請求書を受領した者が、自己所有の不動産に対しましてその強制執行を受けることを免れる目的で、その一部につき仮装の金銭消費貸借契約締結に基づく抵当権を設定した行為があるというふうにされているところでございます。